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養生や散水は義務?

解体工事の現場では、その現場が養生シートに囲まれていたり、粉塵が舞い上がるのを防ぐために散水が行われているのを見る事ができます。しかし当然ながら、これらの作業にも費用がかかります。そのため依頼主によっては「養生や散水はいらないから、少しでも費用を削減したい」と考える方もいらっしゃるようです。果たして、そのようなことは可能なのでしょうか。

実は、養生と散水に関しては法律で義務付けられてはいません。国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」には指示が記載されていますが、あくまで法的な規制は無いのです。
しかし、だからといって養生や散水を行わなくていいというわけではありません。もしも養生や散水を行わなければ、周囲にホコリや粉塵、騒音などが広がってしまいます。そうなれば近隣からの苦情は避けられず、依頼主が責任を問われることもあるのです。業者によっては養生や散水の中止を聞いてくれる場合もありますが、それは決して親切とはいえません。逆に、養生や散水に努めてくれる業者の方が信頼できるといえます。

何度も言いますように、養生や散水は法的義務が無いとは言え、解体工事において欠かせない作業です。トラブルの発生を防ぐためにも、丁寧に仕事をしてくれる業者にご依頼ください。

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