解体工事を行う際には、建設リサイクル法(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律)のことを忘れてはいけません。「建設」とついていますが、解体工事にも関する内容が記載されているためです。この法律を無視して解体工事をすることは許されておらず、時には罰則を科されることもあります。ここでは、そんな建設リサクル法の三つのポイントを見ていきます。
・資材の再資源化の義務
この法律では、全てまとめて解体するミンチ解体ではなく、その対になる分別解体と再資源化を義務付けています。対象となる建設資材は「コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルトコンクリート」の4つとなっています。
・発注者への報告
解体工事の元請業者は、資材の再資源化が完了した後、発注者(解体工事の依頼主)に報告しなければいけません。そして、解体業者はその記録を保存し、発注者は知事に完了報告をしなければいけません。
・登録の義務
解体工事を行う業者は、解体工事業の登録をしなければいけません。これによって、不適切な業者による施工を防いでいます。
建設リサイクル法では、このようにして解体工事の適正化を図っています。発注者も無関係ではなく、施工の前には知事に届け出をしなければいけませんし、それを無視すれば罰金を科されることになってしまいます。しかし、中には建設リサイクル法について詳しくないという方もいらっしゃると思いますので、そのような方は解体工事業者のスタッフとよくご相談されるのがよろしいでしょう。