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建物内の残置物について

基本的に建物解体工事を行なう場合、リサイクルの観点から、建物内の不用物(残置物)を適正に処分したあとで工事を行うようにということが基本とされています。解体工事により出るがれき類は、建設リサイクル法によってかなり細かく分類されるので、建物内に残置物があると解体工事の際の分別が複雑になることも関係しています。 基本的には解体工事業者は、建物の解体工事だけを担当するので、建物の所有者が残置物撤去を先に終えておく必要があるのですが、これを面倒だからと解体工事業者任せにしてしまうと、作業時のトラブルのもとになる場合があります。 もし、残置物撤去まで依頼したいという時には、建物解体の費用を見積もってもらう時に一緒に見積もりをしてもらうと良いでしょう。対応できる業者かどうかも重要なポイントです。 残置物の量によっては、自分で市町村の回収に出せるものや、出したほうが安く付くものもありますので、その辺りは解体業者と話し合いながら決定するのも良いでしょう。 解体工事についてのご依頼、お困りごとは当サイトで受付けておりますので、どうぞご利用ください。

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